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乎獲居臣を何と読むか

-稲荷山鉄剣銘文覚書-



稲荷山鉄剣銘文に見える乎獲居臣について、これををわけ(乙)(乙)(甲)と読む立場と、をわけ(乙)しんと読む立場がある。 埼玉県教育委員会編『稲荷山古墳出土鉄剣金象嵌銘概報』に見える原文は

(表)

辛亥年七月中記乎獲居臣上祖名意富比垝其児多加利足尼其児名弖已加利獲居其児名多加披次獲居其児名多沙鬼獲居其児名半弖比

(裏)

其児名加差披余其児名乎獲居臣世々為杖刀人首奉事来至今獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時吾左治天下令作此百練利刀記吾奉事根原也

下記は、同書による訓読を仮名の甲乙を区別し、沖森卓也氏(1)や、森博達氏(2)、宮崎市定氏(3)の読みを参考に修正したものである。

『辛亥の年七月中、記す。をわけ(乙)の臣。上祖、名は(乙)ほひ(甲)。其の児、(名は)たかりすくね。其の児、名は(乙)よかりわけ(乙)。其の児、名はたかはしわけ(乙)。其の児、名はたさき(乙)わけ(乙)。其の児、名ははてひ(甲)。 其の児、名はかさはや。其の児、名はをわけ(乙)の臣。世々、杖刀人の首と為り、奉事し来りて、今のわかたけ(甲)大王に至る。侍してしき(乙)の宮に在りし時、吾、天下を左治し、此の百練の利刀を作らしめ、吾が奉事の根原を記す也。』

この文自体は五世紀に漢文として書かれたものであるので、正しい読みは五世紀中国語によるものであるのだが、ここで問題にされているのは、訓読時にという文字に、(乙)(甲)という訓を充てられるのかどうかという点である。 (乙)(甲)と読む場合、雄略即位前紀に圓大臣と見える人物が、安康記に都夫良意富美あるいは都夫良意美と記されることがその根拠となる。 この場合の問題点は、記紀の成立した八世紀の文献の読みを使用してよいかという点にある。 八世紀にはすでに姓(かばね)が成立しており、このような訓読は八世紀の姓(かばね)の概念を無批判に五世紀に適用してしまう誤解を招く可能性があるのである。

銘文を振り返ってみると、人名等の固有名詞に関しては、漢字の音を利用する借音で書かれたことが分かる。 八世紀であれば訓読みを利用して、高橋別と書かれたことが予想できる多加披次獲居などの表記が、ことごとく借音表記になっていることから、この時代にはまだ訓読みが確立していなかったと考えるのが一般的である。 では借音で書かれた部分以外は、すべて五世紀中国語で理解されるべきなのだろうか。

この時代当然まだ日本語での書き言葉は成立していないので、おそらく書き手は中国語で文面を発想していったであろう。 結果として漢文を書き起こすにあたって、五世紀倭語にはない単語が使用される可能性はある。 しかし五世紀倭語にあった概念を、漢語にできるものは漢語に翻訳していった可能性もあるのである。 漢語に翻訳できるものと、できないものの差は漢語に対応するものがあるか無いかの差であると思われる。 例えば上祖,名,児,宮,天下などの一般名詞は、伝えようとする文意に対して、容易に対応する漢語を見つけられたであろう。 漢語表記だからといって、それらに対応する和語がなかったことにはならない。 これらは臣,杖刀人,首,大王などの倭國内での政治的地位を表す語に関しても同じことである。

しんと音読みする根拠は、同銘文中に見えるほかの姓(かばね)と思われる、獲居足尼比垝が借音表記であるためである。 しかし、もしもが文面を考えた人物が漢文を書くにあたり、五世紀倭語の対応物でなく、中国語のを使用したのであるならば、語順は臣乎獲居になるはずである。 一方でもし(乙)のような五世紀倭語を翻訳したのであれば、はたしてという漢語を思いつくだろうか。 もしも思いつくのならば、なぜ獲居足尼比垝は借音表記のままなのだろうか。 獲居足尼比垝には何か質的な差があるのではないだろうか。

八世紀の記紀には、允恭帝の時代に氏姓を改めたとの記事があり、九世紀初頭の新選氏姓録には允恭天皇之世,行臣連制,定君、臣、連、直、首、史、村主等姓,以大臣、大連執權力之牛耳。の記事がある。 稲荷山鉄剣の獲加多支鹵大王にまつわる伝承が、記紀の雄略帝の記述に反映されているとするならば、鉄剣銘文はその父の代である允恭帝の記述に関する、同時代の検証を与えるものとみなせる。 銘文中で大王のもと認められた、王権内の地位を表す語臣,首が、いずれも新選氏姓録に現れることは注目されるべきである。 記紀の氏姓改革や、新選氏姓録に現れる姓(かばね)が、そのまま五世紀に遡るわけではないにせよ、鉄剣が作成される直前の時代に、何らかの王権による制度改革があった可能性は高いと思われる。 すなはち、銘文中で漢語であらわされる地位や王号、職掌である、臣,首,大王,杖刀人等は鉄剣成立からそれほど遡らない時期に、王権によって定められた語なのではないだろうか。

獲加多支鹵大王が通説どおり、倭王武であったとすると、鉄剣銘文に先立つ時期からの倭王権の外交上の大きな目標は、朝鮮半島南部における権益の確保であったと思われる。 高句麗や新羅、百済がその競合相手であり、南朝の朝廷を巻き込んだ外交が行われていた時代である。 倭王武は流麗な上表文を劉宋に送っている。 王権が新たに王権内の地位を表す語を定めたときに、あらかじめ外交文書上に記載する、漢語の対語を決めていたとしても不思議はない。 これは対中国のみならず、対朝鮮半島でも意味のあることではなかったか。 同時代の朝鮮半島の官制について述べた中国資料は見当たらないが、六世紀の北周時代に関して書かれたと思われる周書には、官有十六品として、漢語を含む官名が記されている。 すでに三国志夫餘伝には皆以六畜名官,有馬加、牛加、豬加、狗加、大使、大使者、使者。濊伝には、侯邑君、三老、統主下戸等の漢語を含む官名がある。 倭國の漢字文化が朝鮮半島からの大きな影響のもとにあったことは、銘文と日本書紀に引かれる百済系文書の使用漢字の共通性をみても明らかであり、これらの漢語表記の起源が朝鮮半島にあった可能性がある。

それでは何故獲居足尼比垝の漢語の対語は用意されなかったのか。 允恭紀の記述では、氏姓を正すとなっているが、獲居足尼比垝は後世の姓(かばね)に相当するものだったのだろうか。 このうち足尼を例にとってみよう。 足尼は記紀には宿禰としてあらわれるもので、天武朝の八色姓に含まれるものである。 姓(かばね)は氏(うぢ)姓(かばね)名(な)の順で、基本的に名(な)に対して前に出る。 日本書紀における宿禰がこの順で現れるのは、天武天皇十三年(六八四)十月己卯朔の八色姓制定後の、天武天皇十四年(六八五)九月戊午の佐伯宿禰廣足が初めてである。 これ以前に対する記述は古事記を含めて、すべて名(な)+宿禰の順で現れる。 これは獲居、記紀における別,和氣についても同様である。 一方は名(な)の前に出る場合も、後ろにくる場合もある。 新選氏姓録に允恭朝に定められたという、君、連、直、首、使、村主でも同様である。

また一度でも名(な)+宿禰で現れた人物は、宿禰を切り離した形で現れることがほとんどない。 日本書紀における蘇我馬子の登場回数についてみてみると、全体で44回の内訳は下記のようになる。

表記出現回数
馬子宿禰31回
大臣馬子宿禰2回
馬子宿禰大臣6回
馬子大臣4回
馬子1回

馬子はほぼ常に馬子宿禰としてあらわれてきて、少数のケースで馬子大臣であり、単に馬子は一回のみである。 日本書紀における蘇我稲目についてみると、全体で17回登場し内訳は下記のようになる。

表記出現回数
稲目宿禰6回
大臣稲目宿禰9回
稲目宿禰大臣2回
稲目大臣0回
稲目0回

他に六丈光背に巷哥名伊奈米大臣之子名有明子大臣とあり、続日本紀のような九世紀以降の史料に単独に現れることはあるものの、基本は宿禰を名(な)から切り離すことはない。 切り離すケースでもほぼ大臣が後接する。 このような状況は別,和氣についても確認できる。

これらの事実を総合すると、別,宿禰とは、人名を構成するうえでそもそも異なる機能を持っていたと考えざるを得ない。 別,宿禰は名(な)を構成する修飾語であり、本来は後接して修飾しその一部をなすものである。 は王権により定められた地位であり、名(な)とは独立な、広い意味での職掌と思われる。 職掌は正式には、名(な)に冠せられるものであるが、多くの場合名(な)の後ろにきて、名(な)を修飾する尊称のように扱われる。 その際にもともとの修飾語であった宿禰が、省略されることがあるのであろう。 乎獲居のような名(な)から、獲居を切り離すことは無意味であることもそこから理解できる。

比垝については、やや事情が異なる。 記紀においてしばしば彦,日子は名(な)に先行する。 日子坐王,日子国夫玖命,日子穂穂手見命等その例は多い。 一方五世紀の銘文では、意富比垝に見るように明らかに名(な)の一部である。 比垝については、三世紀の魏書東夷伝に、卑狗という官名が見え、非常に古い時代にはやはり広い意味での職掌を意味していたと思われる。 記紀における彦,日子の位置はその名残であると考えられる。 意富比垝はそれが後接して名(な)を修飾する尊称として定着してのち生じた人名であろう。 同書には狗古智卑狗なる官名も見え、すでに三世紀において名(な)に後接して修飾しているようにも見えるが、官名として記述していることを尊重するならば、これは卑狗に修飾語を冠したものであると考えるのが正しいであろう。 修飾語+日子+名(な)の形式に関しては、我々は記紀において多くの例を知っている。 御真木入日子印恵伊久米伊理毘古伊佐知大帯日子淤斯呂和氣、等がその例になる。 三番目の例は、和氣が名(な)の構成要素であるとをよく示している。

このように、獲居足尼比垝とは同等に考えることはできず、前者は太郎,次郎のように名(な)の一部をなし、後者は王権によって与えられた地位であると思われる。 前者が借音表記であるのは、それがまったくの固有名詞である、個人の名(な)の一部をなすためであり、一方後者は王権によって漢語の対語さえも定められた、より一般性を持つ名詞の可能性があるのである。 このような事情は七世紀にさかのぼると思われる上宮記逸文系図、上の山碑碑文系図においても認められる。 上宮記逸文系図においては、和希,比古,比彌がいずれも借音表記であるのに君,臣は漢表記である。 上の山碑碑文系図においては、足尼が借音表記であるのには漢表記になっている。 八世紀の記紀においても宿禰ついては最後まで借音表記、古事記においてはも相当数和気の借音表記を交えており、借音表記を捜さねばならない臣,君等とは大きく異なるのである。

をどう訓ずるかは、つまるところ五世紀の日本語が分からない限り確定できないが、八世紀の知識から敷衍して、を(お(乙)み)と読むことには一定の合理性がある。 ただし、もちろんそれは氏(うぢ)を伴う八世紀の姓(かばね)の制が、そのまま五世紀にさかのぼることを意味するものではない。 銘文はいまだ氏(うぢ)の成立以前であることを強く示唆しているのである。

参考文献と参照リンク

  1. ^沖森卓也 日本語の誕生―古代の文学と表記 (歴史文化ライブラリー) 、2003年
  2. ^森博達 稲荷山鉄剣とアクセントワカタケル大王とその時代―埼玉稲荷山古墳、山川出版社、2003年
  3. ^宮崎市定 「謎の七支刀」中公新書、1983年


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